2006/04 「特許申請制度」について
社員が発明を行なった場合、その発明を会社に特許取得申請し、会社の審査を経て特許が成立した場合、当該特許を申請した社員に対して報償金を支払うことについて、下記のとおり規定します。


1.特許申請手順について


1.特許考案

2.発明シートを作成

3.知的財産所有権の保護契約書の取交し
(発明・考案者の知的権利の保護を前提に、発明・考案の開示を受けます)


4.特許審査委員会にて1次審査
(1次審査通過であれば特許審査委員会が発明シートを持ち帰りさらに深く検討)


5.発明シート返却
(特許委員会から届きます、評価・コメント記載「出願できます」「出願できません」の判断通知)


6.特許明細書作成
((返却された発明シートのコメント欄の指示を織り込んで作成します。)
(特許申請委員と相談しながら作成して下さい)

7.2次審査にて審査
(特許明細書と内容説明をもとに再度、特許申請諾否を含めての最終的な特許レベルの審査を行います)


8.発明・考案届および権利譲証書作成
(上記同様、特許審査委員と相談しながら作成して下さい)
(2次審査で修正が入った場合は、特許明細書の修正を行って下さい)

9. 特許出願


2.特許審査委員会について

特許審査委員会は、社長が任命する特許審査委員により構成され、必要に応じて随時開催されるものとします。社員から発明・考案の開示を受ける特許審査委員は、就任時点で、特許審査委員会に関わる上で知り得た社員が開示する知的情報の一部または全部を第三者に、漏洩・開示、または、自己の利益のために無断で使用することを、賠償を含む厳重なる罰則を以って禁じる「特許審査委員会誓約書」を会社に提出する義務が課されます。なお、「特許審査委員会誓約書」は、社員に開示します。



3.特許報償金について

特許報償金は、特許出願時点での1次報償金および、特許利用料発生時点での特許利用報償金(2次報償金)で構成され、下記のとおりに制定します。

  • 1次報償金:Aランク特許、Bランク特許、Cランク特許(それぞれ会社規定により支払い)
  • 2次報償金:特許成立後、特許利用料金が発生する場合は、発明・考案した社員に対し下記の報償金が支給されます。

    1)第三者が特許を使用する場合にテクノクラーツに支払う特許利用料金の50%を支給します
    2)テクノクラーツが自社特許を利用する際には、第三者が使用する場合または相場を参考にした特許利用料金の50%を支給します。


なお、上記1)の場合の第三者が支払う特許利用料金の明細は、発明・考案者に開示するものとします。また、支払われる特許報償金の支払い期間は、以下のとおりとします。
上記1)の場合、当該特許が利用され、かつ特許料金が第三者からテクノクラーツに支払われる限り、発明・考案者は相当する報償金を受けるものとする。
上記2)の場合、当該特許が利用される限り、発明・考案者は相当する特許報償金の支給を受けるものとする。
ただし、上記1)および2)の場合ともに、特許有効期間を最長の支払い期間とする。


4.特許出願費用の負担について

本規定により、特許出願する際に必要な費用(弁理士による特許出願費用および特許庁審査手数料)および、特許成立後の特許維持管理費用の全額を会社負担とします。


5.規定の実施期間について

本規定の実施は、2005年10月21日以降とします。実施後、各規定が実施上不都合を伴う場合、改訂を行いますが、当該改訂以前に発明・考案者が獲得した権利は、改訂前の規定が継続適用され保護されるものとします。

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